【失業保険最後まで貰う?『再就職手当』を受け取る条件・金額について】早期再就職で促進給付を貰おう!
失業保険を満額受け取ってから再就職した方がお得!!
そう考えていた時期が私にもありました…
確かに再就職手当は基本手当の50%から60%の給付率なので、貰える金額は当然少なくなります。しかし、よーく考えてみると…失業保険終了の不安感に苛まれる事もなく、再就職先で給料を貰いつつ、再就職手当も受け取れる…。
支給額だけで見れば確かに損かもしれませんが、心の余裕や時間の使い方といったプライスレスな部分で見れば、『再就職手当』を貰った方が断然お得な気がしてきませんか?
本項では『再就職手当』など、早期再就職者が受けとれる就職促進給付について解説していきます。
Contents
再就職手当って何?
その名の通り、再就職が決まった人に支給される手当。
受け取る為には基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数が残っている事が絶対条件であり、そのほかにも以下の要件を満たしている必要があります。
再就職手当を貰える条件
①:基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
②:再就職先で1年以上の勤続確実に認められる事
③:自己都合などにより発生する待期期間満了後の就職である事
④:給付制限を受けた人は、待期期間満了後1カ月はハローワークなどによる紹介によっての就職でないとダメ
⑤:離職した会社と就職した会社が同一または関係の深い会社ではない事
⑥:過去3年以内に再就職手当or常用就職支度手当を受け取っていない事
⑦:ハローワークへの求職申込み手続き前から内定が決定していた会社でない事
⑧:雇用保険の被保険者要件を満たす就職である事
⑨:再就職後すぐに離職してはダメ
受け取る事ができる再就職手当の額について
所定給付日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 | |
支給率が50%の場合 | 支給率が60%の場合 | ||
90日 | 30日以上 | 60日以上 | 基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%または60%
(※上限額有 1円未満の端数は、切り捨て) |
120日 | 40日以上 | 80日以上 | |
150日 | 50日以上 | 100日以上 | |
180日 | 60日以上 | 120日以上 | |
210日 | 70日以上 | 140日以上 | |
240日 | 80日以上 | 160日以上 | |
270日 | 90日以上 | 180日以上 | |
300日 | 100日以上 | 200日以上 | |
330日 | 110日以上 | 220日以上 | |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
※:上限額は以下の通り
- 離職時年齢60歳未満(5,805円)
- 離職時年齢60歳以上65歳未満(4,707円)※2016/11月現在(毎年8月に見直しあり)
所定給付日数から手当を実際に受け取った日数を差し引いた日数が支給残日数となります。
また、給付率は残した支給日数によって変化し、所定給付日数の3分の1以上を残した場合は50%。3分の2以上を残した場合は60%の給付率となります。
再就職手当の手続きは?
再就職手当の申し込みは、就職の届け出をハローワークで行った後でないとできません。
申し込み期限は就職日の翌日から1ヵ月以内となっていて、その期限を過ぎると支給申請は受理されなくなるので注意が必要です。
∇再就職手当の手続きに必要なもの
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワーク側が求める書類
就業促進定着手当について
再就職して再就職手当も貰ったけれども…
前職と比べて、お給料がもの凄く下がってしまったとお嘆きのアナタ!
そんなアナタには『就業促進定着手当』がオススメ。
再就職手当に加え、前職から低下した賃金の差額から算出した金額が支給される手厚い制度。
支給額は、(前職の賃金日額-現職の賃金日額×再就職の日から6か月間の賃金支払い基礎日数)となります。
就業促進定着手当を貰う為の支給要件
①:再就職手当を受けている
②:再就職先での勤続が6ヵ月以上経過した
③:前職に比べて現職の賃金日額が下回っている
就業手当について
再就職手当の要件に該当しないような就業(アルバイトなど1年以上の勤続見込みがない)をした場合に、以下の支給要件を全て満たしていれば就業手当を受け取る事ができます。
支給額は残念ながら、再就職手当よりも更に下がってしまい…
基本手当日額の30%相当(就業日×30%×基本手当日額)となります。
就業手当を受け取る為の支給要件
①:就業した日の前日における基本手当支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である
②:再就職手当支給対象外となる就業である事
③:待期期間は満了している
④:給付制限を受けた人は、待期期間満了後1カ月はハローワークなどによる紹介によっての就職でないとダメ
⑤:離職した会社と就職した会社が同一または関係の深い会社ではない事
⑥:ハローワークへの求職申込み手続き前から内定が決定していた会社でない事
失業保険には必ず終わりが訪れる…
冒頭でも書きましたが、額面だけで見ると確かに再就職手当をもらう早期再就職は損なのかもしれません。しかし、失業保険には必ず終わりが訪れます…
満額貰ってから本腰を入れて求職する。その選択がお得な行為だとは私には決して思えませんし、オススメもできません。
終わりを座して待つよりも、終わる前に動いて心に安定を!
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