【失業保険の認定日にハローワークに行けない場合】認定日の変更が可能なやむを得ない理由とは!?
失業保険を受け取る為には、指定された認定日にハローワークへと来所する事が絶対条件!
勿論、何もなければ当然来所する訳ですが、
長い人生、いつ如何なるアクシデントに見舞われるか分かりません。
本項では、認定日にハローワークに来所しなかった場合の処分。そして、やむを得ない理由と認められる場合のみ可能な奥の手【認定日の変更】について徹底解説しています。
Contents
認定日にハローワークに行かなかったらどうなるの?
大事な大事な認定日をブッチすると一体どうなってしまうのでしょうか?
答えは簡単。失業の認定を受けられないのですから、当然、基本手当(失業保険)を受け取る事ができません。具体的には認定日までの期間と認定日当日に当たる分の手当てを受ける事ができなくなります。(勿体ない…)
更に、次の認定日の前日までにハローワークに来所しなかった場合や、来所したにも関わらず、積極的な求職活動を怠った場合は、その次の認定日に前日までの期間についても失業認定を受ける事が出来なくなってしまいます…。
認定日って変更可能なの?
でもどうしても無理って状況も当然ある訳で…
そんな時はグッと我慢するしかないのか?
と聞かれると、実はそんな事もありません
ハローワークが認める”やむを得ない理由”に該当する理由あり、それを証明できる場合にのみ、特別な措置として認定日を変更する事が可能なのです!
変更が認められる『やむを得ない理由』とは?
- 就職
- 就職活動の為の面接、選考、採用試験など
- 国家資格、検定資格試験の受験など
- ハローワーク指導による講習などの受講
- 病気、ケガなどにより働けない(14日以内)
- 本人の婚姻
- 親族の婚姻(ただし範囲が限定的なので要相談)
- 親族の看護、危篤、死亡など
- 子弟の入学式または卒業式(ただし、中学生以下限定)
以上が認定日を変更する事が可能とされている”やむを得ない理由”です。
また、理由さえあれば良いという訳ではなく、それらが事実である事の証明書等が必要となります。何が証明書となるかはハローワークでの指示を仰ぐ必要があるので、要相談です。
理由によってはまとめて認定を受ける事も可能!
【14日以内のケガ、病気】【ハローワーク等の紹介による就職面接】【天災などによって来所できない】などの理由の場合は、その理由を証明した証明書さえあれば次回の認定日にまとめて認定を受ける事も可能なようです。
ただし、この場合も自己判断するのではなく、ハローワークへと連絡し、指示を受けた上で判断する必要があります。
必ず事前にハローワークへと連絡しよう!
本文にも書きましたが、”やむを得ない理由”に該当する理由があったとしても自己判断によって勝手に変更するのはNGです。必ず管轄のハローワークへ事前に相談するようにしましょう。
困った事があったらまずは相談!
黙ってブッチして手当なし…
なんて事にならない様に十分に注意して失業期間を乗り切りましょう!
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