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【失業したら即手続き!雇用保険失業給付手当てのもらい方】ルールを守って一日でも早い再就職を!

      2016/09/20

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失業保険・失業給付手当とは、失業中に生活の心配をせずに再就職に専念する為に支給される手当です。

誰でも無条件で受け取る事のできる手当ではありませんが、失業という不安の状況下では、これの有無で随分と心への負担が違ってくるもの…

失業給付を正しく受給して一日でも早い再就職を目指しましょう!

失業給付手当を受給できる人の条件

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退職したら誰でも失業給付手当を受給できる訳ではありません。
受給できるのは以下の条件を満たしている人に限られます。

  1. 離職日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上である
  2. 今すぐ仕事に就く意思がある
  3. いつでも就職できる能力がある
  4. 意欲的に仕事を探している

この中でも2~4に該当する「失業中」であるという事が受給の為の絶対条件です。よって以下のような人は、「退職状態」にあっても「失業中」とは認められないので注意が必要です。

  • すでに就職している人(アルバイト・パート・研修期間などを含む)
  • 就職先が実は決まっている人
  • 自営業を始めたor始めるつもりがある
  • 現状、就職するつもりのない人
  • 病気・ケガ・妊娠などの理由によってすぐに就職する事が困難な人〖※:特例アリ〗

※:受給期間の延長ができる可能性があるのでハローワークで要相談。

失業手当を受給できる日数について

①:定年退職者や自分の意思で離職した人

被保険者であった期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日

②:倒産・解雇等、会社都合によって離職を余儀なくされた人

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

③:障害者等の就職困難者

 被保険者であった期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

支給がはじまる時期について

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支給がはじまる時期は”自分の意思による離職”か”会社都合による離職”かによって異なります。前者の人は待機の7日間に加え、3ヵ月間の給付制限期間が付加されます。

給付制限期間ナシ
離職票をハローワークへ提出し、受給資格者であることの確認を受けた日(受給資格決定日)から7日間(待機期間)を経た後に支給。

給付制限期間アリ
離職票をハローワークへ提出し、受給資格者であることの確認を受けた日(受給資格決定日)から7日間(待機期間)に加え、3ヵ月間(給付制限期間)を経た後に支給。

支給される日額について

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支給される基本手当は、離職した日の直前の6ヵ月間に支払われていた賃金(ボーナスなどは除く)の合計を180で割った額(賃金日額)のおよそ45%~80%となります。また、賃金日額には下限額と上限額が設けられていて、賃金日額が下限額を下回る場合は下限額を上限額を上回る場合は上限額を賃金日額として適応しています。

※賃金日額の下限額・上限額は毎年8月に見直されます。

受給できる期間について

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基本手当を受給できる期間は、離職した日の翌日から1年間となってます。ハローワークへの求職申込みが遅くなると、支給日数が長い人だと1年間の受給期間をオーバーしてしまう可能性があります。

オーバーしてしまうと、それ以後の基本手当は支給されないので早めの申し込みが大切です。
また、以下のような理由があれば、期間が延長される場合があります。

  • 病気・ケガ
  • 妊娠・出産・育児(三歳未満)
  • 親族の介護など

それぞれに延長できるかどうかの取り決めがあるので、ハローワークへのご相談を!

失業給付申し込みに必要な書類・持ち物について

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失業給付申し込みの為の必需品は以下の7つ!
どれが欠けてもダメなので、絶対に忘れてはいけません!!

①:離職票(Ⅰ)
離職票は2種類あり、(Ⅰ)は「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と表記されたピンク色の用紙。手当を振り込む為の口座情報などを記入する用紙となっています。

②:離職票(Ⅱ)
(Ⅱ)は、退職理由や給与の支払い状況などを記入する緑色の用紙です。離職票は(Ⅰ)(Ⅱ)どちらが欠けてもダメなので、きちんと記入してバッチリ提出しましょう。

③:雇用保険被保険者証
あなたが雇用保険被保険者であった事を証明する書類です。基本的に所属している会社が保管しているので退職時に忘れずにもらいましょう。

④:印鑑
各種書類への捺印以外に、訂正時の捺印にも必要になるので絶対に必要。シャチハタはダメですが、認印でも大丈夫です。

⑤:証明写真2枚
撮影3ヵ月以内の”縦3cm×横2.5cm程度”上半身の証明写真が2枚必要です。

⑥:普通預金通帳
本人名義の普通預金通帳。ネットバンクなどはダメ!!

⑦:身分証明書(免許証など)
運転免許証や住民基本台帳など、本人確認ができる身分証明書。住民基本台帳(住基カードは顔写真がついているのもに限ります)

給付には認定日までに最低2回の求職実績が必要!

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受給できる人の条件の項で書きましたが、受給する為には「失業中」である事が絶対条件!!
それを証明する為に必要なのが、4週間に1度の「失業認定」です。

指定された認定日までに最低2回の求職実績を得て、それを確認してもらってはじめて「失業中」である事が認められ、基本手当の支給を受ける事ができるのです。さて、ここで重要になってくるのが「求職実績」。一体どのような活動が求職実績として認められるのでしょうか?

  1. 雇用保険受給説明会
  2. 求人への応募
  3. ハローワークでの職業相談
  4. ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う講習・セミナーの受講
  5. 許可・届け出のある民間企業が行う職業相談・セミナーなど
  6. 公的機関が行う職業相談・セミナーなど
  7. 再就職に関わる国家試験。検定等の資格試験の受験など

主だったものは上記の7つ。ハローワークや新聞、インターネットでの求人情報閲覧や友人への紹介依頼等は、求職実績に含まれないので要注意!!しかし、この中のハローワークでの求人情報閲覧という部分だけには一部特例があります…。

地域・場所によってはハローワークでの求人情報閲覧が実績として認められているという事実

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雇用保険受給者のしおりなどにもハローワークでの求人情報閲覧だけでは求職実績(ハンコ)にはならないと明記されているにも関わらず、閲覧だけでも実績になっている地域・場所が実在するという事実。

これって常々謎なんですよね…地域によって方針が違うってのはまだ理解できるのですが、私の住んでいる地域なんてハローワークの場所によって実績基準が異なっていて本当に謎。

手っ取り早くハンコが欲しいって人にはお勧めですが、本当にそれが求職活動と呼べるかどうかは疑問です。そして、それを求職活動として認めているハローワークにも疑問大です。

不正受給はダメ絶対!ルールを守って1日でも早い再就職を!!

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心配する必要は無いとは思いますが、虚偽の申請などによる不正受給によって支給停止・返還命令・納付命令などのペナルティを受けるケースも存在します。

失業等給付はルールを守って正しく受給しましょう。
そして、1日でも早い再就職を勝ちとれる事を陰ながらお祈りしております。

執筆担当:小島

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