【失業時の国民健康保険料の減免期間・金額について】自己都合でも減額可能!?
会社都合で失業すると、国民健康保険が軽減されるって話を聞いたことはありませんか?
これ、実際になってみないと意外と知らない事ですが…
国民健康保険(税)が減額される事があるのは事実です!!
知らないと絶対に損する国民健康保険(税)の軽減方法教えます!
離職理由によっては国民健康保険料を軽減できます!
会社が倒産した解雇されたなどによる離職(特定受給資格者)、労働契約の更新が行われなかった事による離職やケガ・家族の介護など正当な理由による自己退社(特定理由離職者)に該当する人は国民健康保険料(税)が軽減されます。
軽減の対象者となる基準
国民健康保険料(税)の軽減対象者となるのは「雇用保険の特定受給資格者」「雇用保険の特定理由資格者」のいずれかに該当する人です。該当基準となる理由のは以下の通り。
- 会社が倒産した
- 事業縮小によるリストラ
- 会社による解雇
- 契約更新されず雇い止めされた
- 妊娠・出産などによる離職 などなど
また、これら以外にも不当な残業過多・職場いじめ(パワハラ・セクハラ)などによって自主退社した方、会社が各種法令に違反している場合なども「雇用保険の特定受給資格者」や「雇用保険の特定理由資格者」として見なされる可能性があります。自己判断せずに、ハローワークで相談すれば軽減対象者となる事は往々にしてあるので、積極的な相談をオススメします。
保険料の軽減額について
保険料の計算方法は市町村ごとに違うので一概には言えませんが、基本的に前年度の給与所得を30/100とみなして行います。おおよそ7割減といったところなので金額にすると結構馬鹿にならない額と言えますね。
軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで!
離職した日の翌日から翌年度末までが軽減期間となります。
届け出が遅れても遡って軽減を受ける事ができますが、軽減適用は国民健康保険加入中のみです。途中で国民健康保険を脱退するなどすると軽減は終了します。
軽減を受ける為には自主的な届け出が必要です
雇用保険説明会などで簡単な説明はありますが、軽減を受ける為には自主的な届け出が必要です。自分が該当するかどうか判断できない場合はハローワークや市町村の国民健康保険担当者に相談する事をお勧めします。
結構馬鹿にならない額の軽減なので、該当者かつ国民健康保険に加入する人は忘れずに届け出ましょう。
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